金融制度調査会

1956年(昭和31)施行の金融制度調査会設置法に基づいて、金融制度の改善に関する重要事項を調査審議するために大蔵省に付属する機関として設置された調査会。

1998年(平成10)金融再生委員会を経て、2001年省庁再編に伴い、金融審議会に引き継がれた。

大蔵省所管当時は、大蔵大臣の諮問に応じて、金融制度の改善に関する重要事項を調査審議し、これに関し必要と認められる事項について大蔵大臣に答申を提出することによって建議されていた。

調査会は、委員20名以内で構成され、その互選によって会長が決められた。